永平寺町議会
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令和3年12月 議会と語ろう会のお知らせ

 

 

 議会と語ろう会についてのお知らせ 及び 

 

 永平寺町議会基本条例一部改正のお知らせ

 

 例年2度開催されておりました議会と語ろう会につきまして、昨今のコロナウィルス感染症拡大や大雪などの災害の発生の状況を鑑み、年1回以上の議会報告会の開催を定める永平寺町議会基本条例に下記の通り一部改正することを全員協議会にて全会一致で決定し、令和3年12月15日発委第4号「永平寺町議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」を第7回定例会にて提出し、可決いたしましたことをご報告申し上げます。

 

    修正前

     修正後

第4条

5 議会は、議会報告会を年1回以上開催し、議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴き、議会審議に反映させるものとする。

5 議会は、議会報告会を年1回以上(ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。)開催し、議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴き、議会審議に反映させるものとする。